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医療費控除

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

計算額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

国税庁HP「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

初めての方

1名につき、1枠でお取りください
初回来院時は、問診票の記入のため予約時間の15分前にお越しください
※夕方や土曜は駐車場が混雑しますので、お時間に余裕をもってお出かけください。 お急ぎの方はお電話にて受付までご連絡下さい。
できるだけ早い時間帯をご案内します。

予約時の注意点

間違った予約のとり方をされてしまった場合はお時間どおりに治療をご案内できなくなったり、再度予約を取り直すお手間が出てきてしまうことがあります。

恐れ入りますが、何らかの事情で来れなくなった場合は、必ずご連絡いただけますようお願いいたします。


  • webでのご予約は初めての方もしくは、予約変更のみ可能です。
  • 診察券がある方のWeb予約は場合によってはお越しいただいてもお待たせしたり、ご案内できかねる可能性がございます。お電話でご連絡ください。
  • ホワイトニング・口臭検査希望の方は事前の注意事項等があるのでお電話でのご予約をお願いします。
  • 矯正治療やインプラント治療などはご予約の流れが変わってくるため、お電話でのご予約をお願い致します。
  • 施術者の希望がある方は(男性・女性希望を含む)お電話でのご予約をお願いします。
  • 抜歯は医師の判断後の施術となります。Web予約当日の施術はできかねますので予めご了承ください。

※ご予約をされていない方は、ご回答前にWEBもしくはお電話にてご予約をお取りください
※矯正相談をご予約された方は、「事前WEB問診」+「矯正WEB問診」の2つをご回答ください


入力時の注意点

WEB問診は、受診される人数分のご回答をお願いいたします。

【例】大人1人 お子さま2人(12歳以下)の場合:
13歳以上用のWEB問診を1回入力
12歳以下用のWEB問診を2回入力

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